労働契法が2012年8月に交付され、無期転換ルール(18条)ができました。2013年以降の有期雇用契約において、繰り返し更新され継続して5年以上になった有期労働者の申込みにより無期雇用になる(無期転換)ことができます。
雇用の安定を確保できるルールとして期待されましたが、2018年4月に実際に無期転換が開始して以降、労働条件の改善のない無期化に対するためらいや、企業側の無期転換逃れの更新回数の上限設定などから無期転換が促進されているとは言い難い状況です。
無期転換ルール(18条)は施行から3年で見直すことになっており、来年(2021年)が見直しの年となっています。しかし、厚労省は事業所と個人に対するアンケート集約に入ったばかりで見直しの方向も定めていません。
パート有期法が施行され、「不合理な格差」が禁止となりました。しかし、対象は有期雇用労働者であり、無期転換された人は是正の対象となりません。野党の共同によるパート有期法改正案が国会に提出されましたが、改正案でも無期雇用労働者を格差是正の対処とする改正はありません。
無期転換ルールが雇用の安定を図る実効ある制度となるよう全労連非正規センターとしてこれから運動をつくっていくために、法改正を要請していくためにも現場の実態を把握したいと思います。
集計期間 第一次集約 2021年1月末
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