【声明】仲間が勝ち取った大きな一歩を確信に、非正規差別NGを進めよう

2020年10月16日
全国労働組合総連合
非正規センター
代表  柳 恵美子

 10月13日、10月15日に最高裁判所で労契法20条にもとづく正規と非正規の格差を争った裁判の判決が出されました。
 10月15日の郵政20条裁判では、扶養手当、年末年始勤務手当、年始期間における祝日給、有給の病気休暇制度、夏期冬期休暇制度について、正規との格差は不合理であるとして損害を認める判決を言い渡しました。各手当及び休暇制度の格差を違法と最高裁が判断したことは、労働者の4割にもおよぶ2100万人以上の非正規で働くすべての労働者の均等待遇実現への大きな一歩となります。郵政ユニオンの仲間の勝利に心から敬意を表するとともに、運動の大きな成果を全国の仲間とともに喜びあいたいと思います。
 最高裁が、扶養手当について、「契約社員についても、扶養親族があり、かつ、相応に継続的な職務が見込まれるものであれば、扶養手当を支給することとした趣旨は妥当する」として、扶養手当の支払いを命じました。現在、ふたりとも非正規雇用である共働き世帯も増えているなかで、扶養手当(家族手当)が支給されることでの家計への影響は大きいものがあります。また、有給の病気休暇について、契約社員についても、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、病気休暇の趣旨は妥当するとして、有給と無給の相違を設けることは不合理としました。病気のリスクは同じ人間として正規であろうと非正規であろうと同等に療養に専念する権利を有するのは当然のことです。これまで病気退職を余儀なくされてきた非正規労働者の権利を大きく前進させることになります。他にも、年末年始勤務手当、年始期間における祝日給、夏期冬期休暇制度を認めたほか、住居手当の格差の違法性も確定させました。郵政20条裁判の到達がすべての非正規労働者の権利拡充への大きな一歩となったことは紛れもない事実です。
 一方で、13日に出された大阪医科大事件、メトロコマース事件の判決は正規と非正規の格差是正を求める社会の要請に背を向ける判決でした。アルバイトへの一時金(大阪医科大)、契約社員への退職金(メトロコマース)について、「不合理な格差とまではいえない」と高裁判決を覆しました。郵政判決でも夏期・年末手当(夏期・年末賞与)の支給格差は是正されていません。賃金の根幹ともなる本俸・一時金、そして退職金については大きな格差が残っており、その格差を固定化させるような司法の判断を認めるわけにはいきません。

 丸子警報器で働く非正規の仲間が格差是正に立ち上がり「非正規差別NG!」の扉を開いてから25年。郵政で働く非正規の仲間のたたかいは未来への大きな一歩となりました。次は私たちの運動をさらに大きくしなければなりません。パート・有期法は2021年4月よりすべての事業所が法の対象となります。パート・有期法の趣旨を非正規で働くすべてのなかまの元に届け、非正規で働く仲間の「非正規差別NG!」の思いを要求に束ね、組合に向かい入れ、一緒に職場改善への一歩を踏み出しましょう。全労連非正規センターは「非正規差別NG」運動の先頭に立ち、非正規労働者の格差是正を求める運動をさらに発展させるため、今後とも国民と共同をひろげてたたかう決意です。

以上

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